バス会社であるY社では、運転手の長時間労働が常態化していました。
Y社で運転手として勤務して17年になるXさんは、長年の長時間労働もあって病気になり、働けない状況になってしまいました。
Y社としては、休職扱いにして手当も支給する意向でしたが、Xさんは、これを拒否して退職し、未払賃金の支払を残業代の支払を求める労働審判手続を申し立ててきました。
Xさんは、過去17年分の残業代の支払を求めてきましたが、労働債権は2年で時効消滅するため、消滅時効を援用しました。
また、Xさんが主張する労働時間が不合理であることを、業務記録、日報、タコメーター、車両の整備記録、他の従業員の陳述書等の客観的証拠を洗い直し主張を組み立て立証した結果、支払額の大幅な減額を認める調停が成立しました。
解決事例
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- 残業代請求
丁寧に主張・立証を検討した結果、支払額の大幅な減額に成功した事例
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- 残業代請求
みなし残業代の主張が認められた事例
アニメ制作業を営むY社では、編集業務を担当する一部の従業員は、残業が不可避であったため、基本給とは別に、「業務手当」として、月額8万円を支給していました。
Xさんは、Y社で編集業務を担当していた元従業員であり、退職後しばらくして、残業代の支払を求めてきました。
Xさんの請求の内容は、「業務手当」に言及なく、定時以降の時間外割増賃金及び深夜割増賃金の支払を求めていました。
主たる争点は、「業務手当」がみなし残業代に該当するかという点でしたが、弁護士において、Y社の実態に照らして過去の裁判例におけるポイントを的確に検討し、みなし残業代の主張を認めさせることに成功しました。
その結果大幅に減額となり、当初請求額の3分の1以下の金額を支払うことでよい、とする和解が成立しました。