よくある質問

よくある質問

弁護士はどのように探せばいいですか?また、どのような弁護士に依頼すればいいですか?
弁護士を探す方法としては、かつては、知人や知人の紹介が多かったですが、今はインターネットを使って調べる方法があります。知人や知人の紹介は、初めて会う弁護士でも気さくに話がしやすいでしょう。しかし、運悪く紹介された弁護士との相性が悪かった場合は、断りづらいというのもよくあります。今はスマートフォンなど便利な機械がありますから、空いた時間にインターネットで自分の探したい条件を入力して弁護士を探すことができますし、現にそのようにしていらっしゃる依頼者の方も多くいらっしゃいます。自分と相性のよい弁護士を探しやすいという点では、最もハードルが低く、大変便利です。ただ、注意しなければならないのは、情報の信頼性の見極めが難しいことです。過大な相談件数や受任件数を広告に表示したり、実際には経験がないのに経験豊富などと広告している例もなくはなく、また、あまりに大きな規模の法律事務所では若手が事件処理をすることも多く、担当してほしい先生が直接担当しない場合も多々あります。依頼しようとしている弁護士の専門分野や経験をしっかり検討し、弁護士事務所の立地や秘書さんの対応、さらにはその弁護士の人柄をよく吟味して下さい。
弁護士の専門分野はありますか?専門分野以外は受任しないのですか?
現在、東京で活動している弁護士は、専門分野を持っていることが多く、東京で弁護士を探そうとする方は、該当する専門分野の弁護士に依頼することが問題解決の早道です。
当事務所は相続と知的財産が専門分野です。遺産分割調停や審判、遺留分調停や訴訟について代理人を探しておられる方、また、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権及び不正競争防止法に基づく侵害差止や損害賠償の訴訟や和解交渉の代理人をご依頼になりたい方は、是非当事務所にご依頼ください。 もっとも、このことは専門分野以外の依頼を受けないということを意味しません。当事務所の弁護士はキャリア18年の豊富な実務経験があり、中小企業、一般市民の方々の様々なご要望に応えられるよう、お客様第一主義を貫き、企業法務一般(労働法対応、会社訴訟、倒産・再生処理等)や一般民事事件(債権回収、離婚、債務整理、交通事故等)等々、基本的にはどのような種類の事件にも誠心誠意対応致します。
弁護士に頼むといくらくらいかかりますか?
弁護士費用としては、大きく分けて、事件の受任段階でいただく着手金と、事件が終了し、且つ成果を上げた場合にいただく成功報酬金があります。着手金は弁護士が事件に着手するときにお支払いになる費用であり、勝っても負けてもかかるお金、成功報酬は事件終結時に勝った場合にその程度に応じてお支払いになる報酬です。事件の種類や内容・難易度等によって、弁護士費用の金額は変わってきます。各種事件の着手金・成功報酬金の目安については、費用について記載した箇所をご参照ください。
弁護士費用の支払方法は?分割払いは出来ますか?
当事務所では、原則として、着手金・成功報酬ともに、一括でお支払いいただいております。ただし、着手金については、依頼者の方の経済状況等により、一括ではなく分割でお支払いただくこともあります。個々のケースごとに話し合いにより、弁護士費用の支払方法を決めさせていただいておりますので、相談時に弁護士にお気軽にご相談ください。
電話相談、メール相談は受け付けていますか?
当事務所では、原則として対面での相談とさせていただいており、顧問先を除いて、電話のみの相談、メールのみの相談は受け付けておりません。まずは電話で相談のご予約をしていただいて、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってご相談いただいております。電話やメールでは、お互い顔が見えないことからコミュニケーション上の問題が生じやすいですし、コンフリクト・チェックの必要性のほか、弁護士がご相談の内容を的確に把握し、適切なアドバイスをすることも困難になる場合があるからです。
土日や遅い時間帯の相談は出来ますか?
当事務所の業務時間は午前9時00分から午後6時までですので、基本的には、土日のご相談や午後6時以降のご相談はお受けしておりません。ただし、依頼者の方のお仕事のご事情や事案の緊急性などから必要がある場合には、土曜日、あるいは午後6時以降のご相談にも柔軟に対応させていただきます。
どの地域、地方の事件に対応していますか?
当事務所は、東京をはじめとする関東地区の案件を中心に扱っておりますが、関西地方や九州地方の案件も取り扱い実績がありますので、全国の事件に対応しております。ただ、事案の内容や、依頼者の方のコストや便益等を考えた場合、当事務所の弁護士が対応することが必ずしも望ましいとは思われない場合には、他の弁護士をご紹介させていただいております。
裁判になった場合、相手方に、自分が支払った弁護士費用を裁判の後で支払わせることが出来ますか?
日本では、交通事故事件など損害賠償の一部の場合を除いて、原則として、裁判で勝った場合でも、相手方にこちら側の弁護士費用を支払わせることは出来ません。ただし、知財事件などでは、事案によって交通事故に準じて弁護士報酬の損害賠償が認められる例もありますので、相談時に弁護士にお気軽にご相談ください。
顧問弁護士とは何ですか?
依頼者の方と弁護士が顧問契約を締結し、毎月一定額の顧問料をお支払いいただくことにより、日常発生する法律相談など一定範囲の法律業務を随時行わせていただくことがあります。この場合の弁護士を依頼者の方から見て顧問弁護士といいます。顧問料の額や担当する法律業務の内容などは個別に弁護士にご相談ください。